ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

〇 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の
   支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立あい、同年11月22日に公布・施行されました。

〇 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で
  ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大な
  苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取り組みが
  なされたてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が
  述べられています。

補償金の支給対象となる方及び補償金の額について

平成8年(1996 年)3月 31 日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のア〜キの関係にあったことがある方であって、現在、生 存されている方が対象となります。

なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。 対象者 補償金の額
ア 配偶者 180 万円
イ 親、子
ウ 1親等の姻族等であって、 ハンセン病歴のある方と同居 していた方
エ 兄弟姉妹 130 万円
オ 祖父母・孫であって、ハンセン病歴 のある方と同居していた方 カ 2親等の姻族等であって、 ハンセン病歴のある方と同居 していた方 キ 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・ めいであって、ハンセン病歴のある 方と同居していた方

ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。
ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に 居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和 20 年(1945 年)8月 15 日までにハンセン病を発病した方に限ります。

昭和 20 年(1945 年)8月 15 日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が 国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996 年)3月 31 日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日 本に居住したことのない場合は、昭和 20 年(1945 年)8月 15 日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方とア〜キの関係にあった ことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴がある方が対象です。

1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
「同居」とは、発病から平成8年(1996 年)3月 31 日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和 20 年 (1945 年)8月 15 日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時 の帰省等の一時的な滞在は含みません。
2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。